全国大学JDP協議会

協議会についてABOUT US

ABOUT US全国大学JDP協議会の設置について

目的
全国の大学におけるジョイント・ディグリープログラムに係る運用に関する課題の改善、活用の方策の検討、今後の展望についての検討、情報の共有、文部科学省に対する意見・要望等のとりまとめ・提言及びジョイント・ディグリープログラムの設置を検討・予定している大学への助言等の支援を図る。

MEMBER LIST協議会名簿

大学名 区分 相手大学 開設学科・専攻名
岐阜大学 会長 インド工科大学グワハティ校 岐阜大学・インド工科大学グワハティ校
国際連携食品科学技術専攻(M)
インド工科大学グワハティ校 岐阜大学・インド工科大学グワハティ校
国際連携食品科学技術専攻(D)
インド工科大学グワハティ校 岐阜大学・インド工科大学グワハティ校
国際連携統合機械工学専攻(D)
マレーシア国民大学 岐阜大学・マレーシア国民大学
国際連携材料科学工学専攻(D)
名古屋大学 副会長 アデレード大学 名古屋大学・アデレード大学
国際連携総合医学専攻(D)
エディンバラ大学 名古屋大学・エディンバラ大学
国際連携理学専攻(D)
ルンド大学 名古屋大学・ルンド大学
国際連携総合医学専攻(D)
カセサート大学 名古屋大学・カセサート大学
国際連携生命農学専攻(D)
フライブルク大学 名古屋大学・フライブルク大学
国際連携総合医学専攻(D)
西オーストラリア大学 名古屋大学・西オーストラリア大学
国際連携生命農学専攻(D)
チュラロンコン大学 名古屋大学・チュラロンコン大学
国際連携サステイナブル材料工学専攻(D)
筑波大学 副会長 ボルドー大学、国立台湾大学 国際連携食料健康科学専攻(M)
マレーシア日本国際工科院 国際連携持続環境科学専攻(M)
立命館大学 幹事 アメリカン大学 アメリカン大学・立命館大学
国際連携学科(学部)
長崎大学 幹事 ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院 長崎大学ーロンドン大学衛生・熱帯医学大学院
国際連携グローバルヘルス専攻(D)
広島大学 幹事 グラーツ大学 広島大学・グラーツ大学
国際連携サステイナビリティ学専攻(M)
ライプツィヒ大学 広島大学・ライプツィヒ大学
国際連携サステイナビリティ学専攻(M)
京都工芸繊維大学 会員 チェンマイ大学 京都工芸繊維大学・チェンマイ大学
国際連携建築学専攻(M)
名古屋工業大学 会員 ウーロンゴン大学 名古屋工業大学・ウーロンゴン大学
国際連携情報学専攻(D)
エアランゲンニュルンベルク大学 名古屋工業大学・エアランゲンニュルンベルク大学
国際連携エネルギー変換システム専攻(D)
山口大学 会員 カセサート大学 山口大学・カセサート大学
国際連携農学生命科学専攻(M)
熊本大学 会員 マサチューセッツ州立大学ボストン校 熊本大学・マサチューセッツ州立大学ボストン校
紛争解決学国際連携専攻(M)
東京科学大学(医歯学系) 会員 チリ大学 東京科学大学・チリ大学
国際連携医学系専攻(D)
チュラロンコーン大学 東京科学大学・チュラロンコーン大学
国際連携歯学系専攻(D)
マヒドン大学 東京科学大学・マヒドン大学
国際連携医学系専攻(D)
京都大学 会員 ハイデルベルク大学 京都大学・ハイデルベルク大学
国際連携文化越境専攻(M)
マギル大学 京都大学・マギル大学
ゲノム医学国際連携専攻(D)
グラスゴー大学、バルセロナ大学 国際連携グローバル経済・地域創造専攻(M)
東京都市大学 会員 エディスコーワン大学 東京都市大学・エディスコーワン大学
国際連携環境融合科学専攻(M)
九州大学 会員 釜山大学校 九州大学・釜山大学校
都市・建築学国際連携専攻(D)
近畿大学 オブザーバー
金沢大学 オブザーバー
北海道大学 オブザーバー
横浜国立大学 オブザーバー
山形大学 オブザーバー
東京外国語大学 オブザーバー
東北大学 オブザーバー
宇都宮大学 オブザーバー
早稲田大学 オブザーバー
岩手大学 オブザーバー
慶應義塾大学 オブザーバー
豊橋技術科学大学 オブザーバー
東京科学大学(理工学系) オブザーバー
龍谷大学 オブザーバー
茨城大学 オブザーバー
高知大学 オブザーバー
佐賀大学 オブザーバー
関西学院大学 オブザーバー
千葉大学 オブザーバー
弘前大学 オブザーバー
岡山大学 オブザーバー
三重大学 オブザーバー
群馬大学 オブザーバー
滋賀医科大学 オブザーバー

TERMS協議会規約

改正 令和5年5月1日

第1条(設置)
全国の大学におけるジョイント・ディグリープログラムに係る運用に関する課題の改善、活用の方策の検討、今後の展望についての検討、情報の共有、文部科学省に対する意見・要望等のとりまとめ・提言及びジョイント・ディグリープログラムの設置を予定・検討している大学への助言等の支援を図るため、全国大学ジョイント・ディグリープログラム協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第2条(構成)

協議会を構成する構成員及びオブザーバーは、次のとおりとする。

(一) 構成員

ジョイント・ディグリープログラムを設置し、協議会に参加している大学(以下「会員大学」という)の教職員のうち、次のイからハに定める者

  • ジョイント・ディグリープログラムの専攻長又は学科長等運営に責任を持つ者
  • ジョイント・ディグリープログラムを担当する教員
  • その他協議会の参加大学が必要と認めた者
(二) オブザーバー ジョイント・ディグリープログラムの設置を予定又は検討し、協議会に参加している大学(以下「オブザーバー大学」という)の教職員のうち、会長の認めた者
第3条(会長大学及び副会長大学の選出等)
  • 協議会に会長大学1大学及び副会長大学2大学を置く。
  • 会長大学及び副会長大学は、総会において会員大学から互選により選出する。
  • 会長大学及び副会長大学の任期は、選出された総会の開催日の次年度の4月から2年間とし、再任を妨げない。
第4条(会長)
  • 会長は、会長大学が第2条に定める構成員のうち、自大学の教職員から1名を選出する。
  • 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
  • 会長の事故等により会務の統括に支障が生じた場合、会長が自大学の教職員からあらかじめ指定する者が会長臨時代理の職名で職務を代行する。
  • 会長の任期は、会長大学の任期の範囲内で会長大学が定める期間とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中で会長の交代があった場合は、幹事会の了解を得て、総会に報告する。
第5条(副会長)
  • 副会長は、副会長大学が第2条に定める構成員のうち、自大学の教職員から1大学について1名ずつを選出する。
  • 副会長は、会長を補佐する。
  • 副会長の任期は、副会長大学の任期の範囲内で副会長大学が定める期間とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中で副会長の交代があった場合は、幹事会の了解を得て、総会に報告する。
第6条(会議)
協議会の会議は、総会及び幹事会とする。
第7条(総会)
  • 総会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認める場合は臨時に開催することができる。
  • 総会には、第2条に定める構成員及びオブザーバーの中から1大学について1名をあらかじめ登録し、大学の代表者として出席する。ただし、当該大学に所属する他の者が、あらかじめ登録した者を代理することを妨げない。
  • 総会には、第2条に定める構成員、オブザーバー及び当該大学に所属する他の者が出席することができる。
  • 総会には、必要に応じて文部科学省職員その他関係者の出席を要請することができる。
  • 総会は、次の事項を協議する。
    • ジョイント・ディグリープログラムに関する意見交換・情報交換
    • 協議会の運営に関すること
    • その他ジョイント・ディグリープログラムに関すること
  • 総会は、第2項に定める会員大学の代表者又はその代理の者の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
  • 総会の議事は、会員大学1大学について1票とし、その過半数の賛成をもって決する。
第8条(幹事会)
  • 幹事会は、次に定める者で構成する。

    • 会長 1名
    • 副会長 2名
    • 幹事 若干名
  • 幹事会は、会長が主催し、必要に応じて開催する。
  • 幹事会は、総会における協議事項、協議会への入退会に関する事項及び会長から付議された事項を協議する。
  • 幹事会は、必要がある場合には会長の名をもって対外的に通知及び照会等を行うことができる。ただし、これを行った場合は、速やかに前条第2項に定める会員大学及びオブザーバー大学の代表者に周知しなければならない。
  • 幹事は、会長大学及び副会長大学以外の会員大学の代表者から会長が推薦し、総会の承認を得るものとする。
  • 幹事の任期は、選出された総会の開催日の次年度の4月から2年間とし、再任を妨げない。任期の途中で幹事の交代の必要がある場合、第5項の規定により後任を選出する。この場合において後任の幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 幹事会には、第1項各号に定める構成員のほか、代理出席者の参加及び会長が承認した者のオブザーバー参加を認める。
第9条(事務局)
  • 協議会に事務局担当大学を置く。
  • 事務局担当大学は、総会において選出する。
第10条(雑則)
この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、別に定めることができる。
附則
  • この規程は、令和4年4月1日から施行する。
  • 事務局担当大学は、第9条第2項の規定にかかわらず、当分の間岐阜大学とする。
  • 協議会設置当初の会長大学及び副会長大学は、第3条第2項の規定にかかわらず、令和3年度に開催された協議会総会準備会議において互選により選出した大学とする。
  • 協議会設置当初の会長大学及び副会長大学の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、令和4年4月から2年間とし、再任を妨げない。
  • 協議会設置当初の幹事は、第8条第5項の規定にかかわらず、令和3年度に開催された協議会総会準備会議において選出された会長大学が選出した会長候補者が推薦し、当該協議会総会準備会議の承認を得た者とする。
  • 協議会設置当初の幹事の任期は、第8条第6項の規定にかかわらず、令和4年4月から2年間とし、再任を妨げない。
附則(令和5年5月1日)
この規約は、令和5年5月1日から施行する。ただし、会長大学及び副会長大学の選出及び任期に係る規定並びに会長及び副会長の任期に係る規定並びに幹事の選出及び任期に係る規定は、令和4年4月1日に遡及して適用する。