全国大学JDP協議会

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JOIN入会方法

全国大学ジョイント・ディグリープログラム協議会は会員大学とオブザーバー大学で構成されております。
ジョイント・ディグリープログラムを設置している大学は、会員大学となります。
ジョイント・ディグリープログラムの設置を予定・検討している大学は、オブザーバー大学となります。 
お申し込みの際は、協議会規約をご確認いただき、入会申込フォームにご入力ください。

TERMS協議会規約

改正 令和5年5月1日

第1条(設置)
全国の大学におけるジョイント・ディグリープログラムに係る運用に関する課題の改善、活用の方策の検討、今後の展望についての検討、情報の共有、文部科学省に対する意見・要望等のとりまとめ・提言及びジョイント・ディグリープログラムの設置を予定・検討している大学への助言等の支援を図るため、全国大学ジョイント・ディグリープログラム協議会(以下「協議会」という。)を置く。
第2条(構成)

協議会を構成する構成員及びオブザーバーは、次のとおりとする。

(一) 構成員

ジョイント・ディグリープログラムを設置し、協議会に参加している大学(以下「会員大学」という)の教職員のうち、次のイからハに定める者

  • ジョイント・ディグリープログラムの専攻長又は学科長等運営に責任を持つ者
  • ジョイント・ディグリープログラムを担当する教員
  • その他協議会の参加大学が必要と認めた者
(二) オブザーバー ジョイント・ディグリープログラムの設置を予定又は検討し、協議会に参加している大学(以下「オブザーバー大学」という)の教職員のうち、会長の認めた者
第3条(会長大学及び副会長大学の選出等)
  • 協議会に会長大学1大学及び副会長大学2大学を置く。
  • 会長大学及び副会長大学は、総会において会員大学から互選により選出する。
  • 会長大学及び副会長大学の任期は、選出された総会の開催日の次年度の4月から2年間とし、再任を妨げない。
第4条(会長)
  • 会長は、会長大学が第2条に定める構成員のうち、自大学の教職員から1名を選出する。
  • 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
  • 会長の事故等により会務の統括に支障が生じた場合、会長が自大学の教職員からあらかじめ指定する者が会長臨時代理の職名で職務を代行する。
  • 会長の任期は、会長大学の任期の範囲内で会長大学が定める期間とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中で会長の交代があった場合は、幹事会の了解を得て、総会に報告する。
第5条(副会長)
  • 副会長は、副会長大学が第2条に定める構成員のうち、自大学の教職員から1大学について1名ずつを選出する。
  • 副会長は、会長を補佐する。
  • 副会長の任期は、副会長大学の任期の範囲内で副会長大学が定める期間とし、再任を妨げない。ただし、任期の途中で副会長の交代があった場合は、幹事会の了解を得て、総会に報告する。
第6条(会議)
協議会の会議は、総会及び幹事会とする。
第7条(総会)
  • 総会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認める場合は臨時に開催することができる。
  • 総会には、第2条に定める構成員及びオブザーバーの中から1大学について1名をあらかじめ登録し、大学の代表者として出席する。ただし、当該大学に所属する他の者が、あらかじめ登録した者を代理することを妨げない。
  • 総会には、第2条に定める構成員、オブザーバー及び当該大学に所属する他の者が出席することができる。
  • 総会には、必要に応じて文部科学省職員その他関係者の出席を要請することができる。
  • 総会は、次の事項を協議する。
    • ジョイント・ディグリープログラムに関する意見交換・情報交換
    • 協議会の運営に関すること
    • その他ジョイント・ディグリープログラムに関すること
  • 総会は、第2項に定める会員大学の代表者又はその代理の者の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
  • 総会の議事は、会員大学1大学について1票とし、その過半数の賛成をもって決する。
第8条(幹事会)
  • 幹事会は、次に定める者で構成する。

    • 会長 1名
    • 副会長 2名
    • 幹事 若干名
  • 幹事会は、会長が主催し、必要に応じて開催する。
  • 幹事会は、総会における協議事項、協議会への入退会に関する事項及び会長から付議された事項を協議する。
  • 幹事会は、必要がある場合には会長の名をもって対外的に通知及び照会等を行うことができる。ただし、これを行った場合は、速やかに前条第2項に定める会員大学及びオブザーバー大学の代表者に周知しなければならない。
  • 幹事は、会長大学及び副会長大学以外の会員大学の代表者から会長が推薦し、総会の承認を得るものとする。
  • 幹事の任期は、選出された総会の開催日の次年度の4月から2年間とし、再任を妨げない。任期の途中で幹事の交代の必要がある場合、第5項の規定により後任を選出する。この場合において後任の幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 幹事会には、第1項各号に定める構成員のほか、代理出席者の参加及び会長が承認した者のオブザーバー参加を認める。
第9条(事務局)
  • 協議会に事務局担当大学を置く。
  • 事務局担当大学は、総会において選出する。
第10条(雑則)
この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、別に定めることができる。
附則
  • この規程は、令和4年4月1日から施行する。
  • 事務局担当大学は、第9条第2項の規定にかかわらず、当分の間岐阜大学とする。
  • 協議会設置当初の会長大学及び副会長大学は、第3条第2項の規定にかかわらず、令和3年度に開催された協議会総会準備会議において互選により選出した大学とする。
  • 協議会設置当初の会長大学及び副会長大学の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、令和4年4月から2年間とし、再任を妨げない。
  • 協議会設置当初の幹事は、第8条第5項の規定にかかわらず、令和3年度に開催された協議会総会準備会議において選出された会長大学が選出した会長候補者が推薦し、当該協議会総会準備会議の承認を得た者とする。
  • 協議会設置当初の幹事の任期は、第8条第6項の規定にかかわらず、令和4年4月から2年間とし、再任を妨げない。
附則(令和5年5月1日)
この規約は、令和5年5月1日から施行する。ただし、会長大学及び副会長大学の選出及び任期に係る規定並びに会長及び副会長の任期に係る規定並びに幹事の選出及び任期に係る規定は、令和4年4月1日に遡及して適用する。